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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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税理士コラム

2017.06.13

スイカと3600万

梅雨らしい小雨の降る朝です。
今日は花壇への水遣りはお休み。
墨田区向島の中田税理士事務所の花壇には、右から「スイカ」「行者にんにく」「ミニトマト」「みょうが」「にんじん」「ふきのとう」「ローズマリー」「タイム」が元気に育っています。

さて、昨日届いた税務通信の一面には平成29年度税制改正において退職給与を定める算式「功績倍率法」は今まで通り損金算入が可能と書かれています。
退職金は老後の資金のため課税される部分が小さく、一方で退職金を支払う法人にとってはその金額は数百万円から数千万円と大きいため節税対策としても活用できます。
また、金融機関も会社の収支に与える影響は一時的なものと理解してくれるので思い切って退職金は支払いたいものです。
この退職金の支払う根拠が功績倍率法です。

勤務期間 × 月額報酬 × 功績倍率

月額報酬は退職時の給与です。
功績倍率は退職金規定を作成し定めます。たとえば代表取締役は3.0倍とします。
創業40年、直前の給与30万だと

40 × 30 × 3.0 = 3,600万円の支払いが可能となります。

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