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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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Column

税理士コラム

2012.10.16

役員退職金の支給(墨田区の税理士が語ります)

墨田区にある私の税理士事務所のすぐ近くに向島税務署があります。墨田区にはこの向島税務署のほかに本所税務署があります。
本所税務署管内は錦糸町や墨田区役所のある吾妻橋が含まれるので、向島税務署と比べると規模が大きくなります。さらに今年開業した押上の東京スカイツリーも本所税務署管内になります。ますます両者の差が広がりました。
私の税理士事務所の住所は墨田区向島ですが本所税務署管内です。不思議な話です。

役員の退職金は役員としての功績と勤務年数を勘案して算出します。
この場合、使用人期間分についても含めてよいのか疑問がありました。専門書には見当たらないし、国税庁のホームページで検索してもヒットせず、どうしたものかと悩んでいました。たまたま目にした雑誌に国税不服審判所の文字があったので、早速ホームページを見てみると、裁決事例集がありました。今回確認したかったことが見つかりホッとしました。
国税不服審判所は納税者が税務署や国税局の判断に納得できない場合に裁決を行う機関です。
今回は退職金に関する裁決を読みましたが、ごく当たり前だなというのが印象でした。 役員を退職して役員退職金を支払うのですから、その支払いに関する取締役会議事録の作成、変更登記、退職の実態、退職後の給与支払い状況など注意が必要な点に不備があるために損金算入が認められないケースが目立ちました。
再三、ここでも書いているように私の税理士事務所ではお客様である顧問先と毎月話し合いを重ねていますので、上記のようなケアレスミスはありません。

お陰様で丁寧な仕事が評価されて、毎月少しずつですが関与先が増えています。そこで今後のことを考えて私と同じように真面目に働く税理士を探していたところ、私に輪をかけて真面目な人間が見つかったので是非私の税理士事務所に合流してもらえるようお願いしようと思っています。

まだ10月ですが不動産の売却の話を中心に来年3月の所得税確定申告の依頼が積み上がってきています。来月には年末調整の案内も配布を始めるし、12月に顧問先に配布するデスクマットの手配もしなければならないし、何だかバタバタし始めています。

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