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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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Column

税理士コラム

2012.09.04

選ばれる税理士は墨田区にいます

子供の成長とともに休日は子供のために使いたいと思うようになりました。私は子供のころから体育が大好きで、大人になっても体育の時間が必要でした。野球やテニスなどを楽しんでいましたが、仕事に追われるようになって、仲間との日程調整が不要なゴルフを楽しむようになりました。そのゴルフの時間が子供との時間に徐々に変わってきました。現に7,8月はゴルフ場から足が遠のいていました。
それはそれで良い事だと誰もが思うでしょうし、私自身もその楽しさに包まれています。
そんな時に某ゴルフ練習場のオーナーより税務顧問になってほしいとの連絡がありました。顔の広いオーナーに本当に私で良いのですかと何度も聞き返しましたが、お願いしたいというので引き受けることにしました。その時には漠然とまたゴルフをする機会が増えるのだろうなと思っていましたが、よくよく考えてみると子供は成長し、いつか離れていくのだから自分の世界も大切にしていかないと寂しい思いをするだろうということに気付かされました。

さて、「税制改正 中田メモ」の中の住宅取得資金贈与の特例について補足します。
平成24年に受けた父母や祖父母からの住宅資金の贈与は1000万円まで非課税となります。
省エネ住宅の場合には1500万円までが限度となります。
贈与税の基礎控除は110万円なので上記金額に基礎控除を加えた金額までは贈与税がかかりません。
なお、相続時精算課税制度を利用した場合には1000万円または1500万円に加えて2500万円の特別控除を上乗せできます。
この制度を利用するには諸条件があり、贈与税の申告が必要で、申告期間は贈与を受けた翌年2月1にから3月15日です。
申告時期に私の税理士事務所に来ていただくのはもちろんですが、間違いなく特例を利用するには贈与の前の事前相談をお勧めします。申告書を書くまでは料金をいただかないのが私のルールなので、相談だけであれば無料です。

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