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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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Column

税理士コラム

2012.08.28

墨田区にある税理士事務所

8月も終わりに近づき、今年も残り4か月。あっという間に今年も終わるのでしょうか。
我々税理士にとって年越しは税制が変わることも意味します。
平成25年改正で特に知っておいてほしい点は次の3点です。

第1点 給与所得控除
給与収入に対していきなり税率をかけて所得税を求めるのではなく、サラリーマンも自営業者と同様にスーツやネクタイを買うなど一定の必要経費がかかるのだからと控除を認めています。
給与収入が1500万円超の場合には、「○万円×5%+170万円」を控除していましたが、一律245万円の控除となりました。

第2点 所得税復興特別税
平成25年から25年間所得税の2.1%が別途課税されます。

第3点 消費税
平成26年4月1日より消費税が8%になります。
平成25年9月30日までに締結された工事・製造が平成26年4月1日以後行われても5%という経過措置が取られます。

このほかの税制改正については巡回訪問時に私が作成した「税制改正 中田メモ」を配布してご説明します。

不景気、増税ばかりですがこういう時こそ頼りにしてほしいと思っています。知識だけでなく知恵を持つ税理士がここにいます。

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