2012.06.26
曳舟には畑がない
週末に八ヶ岳に行き農家の手伝いをしてきました。
私は墨田区生まれ、もちろん子供も都会っ子なのでこうしたことが大好きです。
税理士の仕事は目をつぶっていてもできます。考えることが仕事だからです。できれば休みは体を動かすなどして頭を休めたいのです。
墨田区曳舟から八ヶ岳までは180キロ、休憩を入れて3時間ほどで到着です。
昼食代わりにサクランボの食べ放題をしてから畑へ向かいました。
まずは玉ねぎの収穫です。玉ねぎはそれほど力を入れなくてもスポッと抜けるので、小さな子供も十分に役立ちます。畑から抜き取った玉ねぎは天日干しにします。子供が抜き取った玉ねぎを私がきれいに並べます。多少泥が付いていても気にせずにそのままにしておきます。無理に泥をはがそうとして皮をはいでしまうと市場価値がなくなってしまうからです。
玉ねぎを干している間に次はにんにくの収穫です。抜き取ったにんにくは選別しやすいように土を落とします。
数時間の作業でしたが、仕事をした充実感を子供が感じていることがとてもうれしかったです。またやりたいというので次は秋のジャガイモ収穫期に再訪する予定です。
さて、復興財源確保法28条はご存知でしょうか。
源泉徴収する際に所得税×2.1%を徴収しなければなりません(復興特別所得税)。来年から25年間です。
たとえば皆さんが税理士の私に報酬を支払う場合、現在は10%源泉徴収しています。顧問料3万円の場合、3千円を源泉徴収し、2万7千円を支払います。
これが来年からは、3千円×2.1%の63円を合わせて徴収します。
もちろん給料から所得税を源泉徴収する際にも復興特別所得税を徴収しなければなりません。年末調整のご報告の際に再度お知らせしますが来年から税制が変わることは理解しておいてください。