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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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税理士コラム

2012.01.24

消費税

税金には国の税と地方の税があります。前者を国税(こくぜい)、後者を地方税と呼びます。
国税の例は「所得税」、地方税の例は「住民税」です。
あなたが墨田区民であれば住民税は区民税と呼ばれています。
では消費税はどちらに当てはまるでしょうか。

消費税を我々税理士は「消費税等」と呼んでいます。「消費税」とは呼びません。消費税の正式名称は「消費税及び地方消費税」といいます。消費税の申告書の表題は「消費税及び地方消費税の確定申告書」となっています。

国税が消費税(4%)で、地方消費税が地方税(1%)です。
国税と地方税合わせて5%です。
計算方法はまず国税の4%を計算し、その額に25%を乗じます。
4%×0.25=1%という計算方法です。

これから消費税率の引き上げ幅などが議論されます。
以前3%から5%の引き上げを経験していますが、年度の途中に引き上げになると計算が複雑になります。

税率が上がれば顧問先の方の怒りの矛先が税理士の私に向けられることもあるし、計算が複雑になったとしても同じ料金で申告書を作成しなければなりません。税理士にとって目に見えないコストがかかることは明白なので、国会議員の方々には誰もが納得できる議論を尽くしてほしいと思います。

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