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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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税理士コラム

2011.06.07

収入印紙と税務調査

先日、歯科医院でインプラントの手術を受けました。
手術前は怖くてしかたなかったのですが、手術自体は何の痛みもなく、術後は縫ってある糸が気になる程度で何の問題もありませんでした。

歯はインプラント手術で回復できましたが、基本的に人体は一度損なわれると二度とその機能を回復できないわけですから、今後は体を大切にしなくてはならないと思いました。

さて、税務調査で指摘される内容に「印紙税」があります。

印紙税は、課税文書に印紙を貼っているか貼っていないかという問題です。その処理の解釈の違いを争うものではありません。したがって、新米の税務調査官に指摘されても何も言い返すことはできません。彼(または彼女)は、上司から調べてくるポイントの一つにこの印紙税を挙げられているのでしょう。十分に税法を理解していなくても、書類を見れば判断できるからです。パリッとしたスーツを着た若者が税務調査に来たら印紙に注意です。余談になりますが、この不況のために新しいスーツを着ている人が少なく、就職活動中の学生のきれいなスーツが目につくのは私だけでしょうか。

話を元に戻すと、我々納税者は各種契約書や領収書を作成した際に印紙を張る必要があるのかどうか気を付ければ済むということです。また、近年は各会社や事業所で会計ソフトを使用し、自らが会計データを入力することが増えてきました。それでも私は領収書や契約書、通帳など現物を確認しながらデータをチェックしますが、税理士によってはデータを見るだけで作業を完了する場合もあるので、印紙税を見落とすことがあるかもしれません。

税務調査でこの印紙税のミスを指摘されれば、当然課税されます(専門用語で過怠税という)。
この過怠税は損金(必要経費)になりません。

各種契約書や領収書を作成した際には注意してください。

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