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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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Column

税理士コラム

2011.05.24

交際費の判定

シィークワーサーの木の花が咲きました。
その花に蝶々や蜂が集まります。
なにかほっとする気持ちになれます。

さて、会社の利益と申告利益は異なることはご存知でしょうか。
会社で経費として支出したが、法人税の計算上、損金に算入されない部分があるからです。

たとえば、交際費です。

中小企業の場合、支出した交際費の10%が損金になりません。
税務申告をする時には100万円の交際費のうち、10万円は利益に上乗せしないといけないのです。

このため、交際費周辺の経費項目はしっかりと検討しなければなりません。

社員の50%以上が参加した社員旅行は「福利厚生費」とすることができますが、社員の一部のみで行われた社員旅行は「交際費」となります。交際費は社外の人たちにだけ支出するのではなく、社内の人に対しても行われるということです。

さらに言えば、社内の特定の人間に対して繰り返して交際費を支出しているような場合には、それは「お給料」とみなされ、所得税・住民税が課税されることになります。

飲食代については福利厚生費、会議費、交際費のいずれかに該当することになります。判断するためには誰が誰と食事をしたのかを資料として残し、適切に勘定科目を判断します。

上記で交際費の支出は社員に対しても行われると書きましたが、それでは社員の結婚祝いはどうでしょうか。

会社に規定があってそれに基づき支給する場合には福利厚生費となります。
結婚祝いだけでなく、社員が亡くなった場合や社員の家族が亡くなった場合なども規定を用意して支給している場合には福利厚生費として処理できます。

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