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中田和宏税理士事務所 Kazuhito Nakata Tax accountant office

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税理士コラム

2010.12.01

扶養控除とは

私は仕事をする上で信用を最上位に考えております。税理士と顧問先は長いお付き合いになります。そのためには信用が大切となります。信用を売る、つまり相手を裏切ってその対価を受け取るようなやり方では長いお付き合いはできません。

私のホームページの管理運営は顧問先に依頼しています。私のホームページの作成担当者の実力はわかりませんでした。顧問先の従業員であるということしかわかっていませんでした。
打ち合わせを重ねていくうちに少しずつ彼の人間性が見えてきて、情も生まれてきました。素直で一生懸命だなと思いました。私のホームページを任せてよかったなと思いました。
しかし、仕事上、彼が信用できるというところまでは至っておりません。それはこれから少しずつ育まれていくものだと思います。私は26歳で税理士事務所を開業しました。当初は中田君、お兄ちゃんと呼ばれることもありました。あれから10年、アラフォーなので中田君、お兄ちゃんは少なくなりましたが、いまだに中田さんと呼ばれることもありますが、センセーと呼んでいただけるようになりました。

さてまだまだ発展途上の私にも扶養家族がおります。皆さんの中には扶養控除の対象は同じ家で寝起きをしていなければならないと勘違いなさっている方はいませんか。 専門用語で生計を一にするかどうかが扶養控除の判定になります。たとえば大学生の子供が東京で一人暮らしをしている場合や病気で入院している場合で生活費、学費、治療代などの送金をしている場合には同じ屋根の下で生活していませんが、扶養控除の対象となります(もちろん所得がないことが条件です)。
また、皆さんご存知の医療費控除では生計を一にしている配偶者やその他親族のために支払った医療費であれば対象となりますので、たとえばパートをしていて所得のある妻の医療費を夫が支払った場合には夫自身の医療費と合わせて夫の医療費控除の対象とすることができます。

専門用語は難しいですね。ましてや税理士ではない方がそれを運用することは簡単なことではありません。誰が書いた申告書であろうと税務署は受け取ってくれますが、こうした方が良いというアドバイスをしてくれるところではありません。ぜひ税理士をご利用ください。

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